当院の診療方針
<職場のメンタルヘルス> 主に薬物療法と環境調整をしています。
#同伴者は1人のみでお願いします。
働いている方(休職中を含む)を優先的に診ています。(できるだけ経過を紙面にまとめて持参してください)(以前の精神科の薬がわかるものを持参してください)。**お話は簡潔にお願いします。
お仕事に関する悩みを中心に聞かせてもらいます。「休職したい。辞めたい」と悩む方。必要に応じて休職のための診断書も作成します。休職中の所得補償、傷病手当等の診断書は、定期的に当院に通院されている患者さんのみに記入させていただきます。
* 初診は当日予約のみ(月:11時まで/水木金:15時まで 土曜なし)
所得補償・医療費減額について
1、傷病手当
休職された方には、社会保険より【傷病手当】が支給されます。
給与の3分の2が給付されます。
多くの企業では1ヶ月ごとに請求しています。休職開始後1ヶ月を過ぎた頃に、企業の総務・人事部等より患者さん本人へ、診断書(傷病手当金請求書)が送られてきます。その診断書を当院にお持ちいただければ医師が記入しますので、それを会社に送り返してください。<協会けんぽの場合のリンク>
協会けんぽ 傷病手当金申請書 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/190531/k_shoute.pdf
きちんと定期的に通院してください
診療のためにも、傷病手当の支給を受けるためにも、きちんと定期的に通院してください。定期的に通院されないと証明できません。支給開始日から1年6ヶ月まで支給されます。
休職後に退職した場合。
休職後に退職された場合でも、支給日から1年6ヶ月までは引き続き支給されます。ただし、休職せずに退職されると傷病手当は支給されません。退職前に休職期間(4日以上)があり、傷病手当の支給を受け始めることが条件となります。また、退職後は各企業ではなく、保険組合に直接請求することになります。
退職後にも傷病手当が支給されるのは、継続して社会保険に1年以上加入していた方に限ります。転職された場合は、前の企業と現在の会社との通算で1年以上(1日の切れ目もなく)加入された方に限ります。
2、失業手当
退職した際の雇用保険による失業手当は、傷病手当の期間が切れた後に給付されます。診断書を提出することで受給開始が早まり、受給期間が延長されます。
3、医療費の減額 (自立支援)自己負担の3割が1割に
保険診療は通常自己負担が3割ですが、心療内科に通院される場合は自己負担が1割になる制度があります。クリニックの保険診療と薬局のお薬代の両方に適用されますので、定期的に通院される方には受診時にご説明いたします。
連携医療施設
必要に応じて、当院と連携している施設を紹介させていただきます。
連携医療施設
心理カウンセリング施設
- 昭和女子大学 心理臨床相談室
- 上智大学 心理相談室
- カウンセリングハウス「沙羅の会」
(当院では心理カウンセリングは行っておりません。必要に応じて心理カウンセリング施設を紹介させていただきます。)