診療のご案内

診療について

診察ではまずお話を聞かせてもらいます。これまであまり他人には話せなかった悩みを打ち明けることで、気持ちが楽になります。
そして、患者さん自身が考えをまとめ直していくお手伝いができればと思います。お話を聞いた上で、必要に応じてお薬を処方します。
また、ご希望により、家族、会社の人事担当や産業医などと三者面談もいたします。

診療について

  • お電話でのご予約をお願いいたします。
  • ご来院されましたら、受付にて初診の手続きをしていただきます。
    (保険診療をご希望される場合は健康保険証をお忘れなくご持参下さい。)
  • 問診表にご記入をいただきます。
    (問診表の記入に5分ほどかかりますので、診察時間の5分前にはご来院ください。)
  • 診察室にて医師の診察となります。悩んでいること・気になっていることをお話ししていただき、必要に応じて診断書も作成いたします。
  • 受付でお会計をしていただき、お薬が必要な場合はお薬の処方箋をお渡しいたします。また、次回受診が必要な場合はご予約をお取りいたします。
  • 院外の薬局でお薬をいただいてください。

初診の方へ

当院は予約制です。初回の方は必ずお電話にてご予約をお願いいたします。経過が長い方、お話の内容が複雑な方は、いつごろからどのような状態になったのかを、紙面にまとめてご持参をいただけると助かります。
以前、心療内科に通院していた方は、その時のお薬の内容がわかるもの(お薬そのものや処方の内容が書かれた説明書)をご持参ください。また、現在他に服用しているお薬がある場合にも、そのお薬の内容が分かるものをできるだけ持参してください。
当院では仕事をされている方を優先的に診させていただいております。

連携施設

必要に応じて当院の連携している施設を紹介させて頂いております。
■ 連携医療施設
  • 聖路加国際病院(登録医)
  • 横浜労災病院(登録医)
  • 心療内科「楽山」
  • 東京大学医学部付属病院
  • 慶応大学医学部付属病院
  • 横浜市立大学医学部付属病院
■ 心理カウンセリング施設
  • 昭和女子大学 心理臨床相談室
  • 桜美林大学  臨床心理センター
  • カウンセリングハウス(沙羅の会)
※当院では心理カウンセリングは施行しておりません。必要に応じて心理カウンセリング施設を紹介させていただいております。

医療関係者の方の受診について

昨今、医療をとりまく環境が厳しくなってきており、医療従事者の当院への受診も増えてきています。とくに医師、看護師の方は近医への受診がためらわれるために、首都圏全域など遠方からも多くの方が来院されています。医療に従事している当院のスタッフ自身が受診しやすいと思える医療を提供できるように今後とも努めてまいります。

海外赴任者の方の受診について

タイのバンコクにある国際病院の日本人専用クリニック(1日に100人ほどの日本人が外来を受診)に勤務中に医療コーディネーターという立場で海外駐在員の医療相談を行ってまいりました。異文化の中で生活し仕事をするのは刺激的で楽しいことも多いのですが、同時にストレスも非常に多いものです。海外勤務でお悩みの方はご相談ください。将来的にはメールやテレビ電話を使った海外駐在員向けのメンタルケアサービスも考えております。

外国人の方の受診について

これまでも日本に滞在する外国人の方の医療受診のお手伝いをしてきました。英語での診察が可能です。診断書も英語で作成いたします。
I have experience taking care of foreigners.Please do not hesitate to contact my clinic in English.

所得補償・医療費の減額

1)傷病手当

<休職された方には社会保険より【傷病手当】が支給されます>
給与の3分の2が給付されます。多くの企業では1か月ごとに請求しています。
休職後1か月を過ぎたころに、企業の総務、人事部等より患者さん本人へ、診断書(傷病手当金請求書)が送られてきます。その診断書を当院にお持ちください。医師が記入しますので、それを企業に送り返してください。
診療上も、傷病手当の支給を受けるためにもきちんと定期的に通院してください。定期的に通院されないと証明できないことがあります。支給された日から1年6か月まで支給されます。

<休職後に退職した場合>
もし、休職後に退職された場合でも、引き続いて支給日から1年6か月支給されます。ただし、休職せずに退職されると傷病手当は支給されません。退職前に休職期間(4日以上)があり、傷病手当の支給を受け始めた場合に限ります。退職後の請求は各企業ではなく、保険組合に直接請求することになります。
また、退職後にも傷病手当が支給されるのは社会保険に継続して1年以上加入していた方に限ります。転職された方は、前の企業と現在の企業との通算で、1年以上(ただし、1日の切れ目もなく加入された方に限ります)

2)失業手当

退職した場合の雇用保険からの失業手当は傷病手当の期間が切れた後に給付されます。
診断書を提出することで、受給が早まり、受給期間が延長されます。

3)障害者年金

うつ病などのこころの病気のために働けない方には障害者年金が支給されます。

4)医療費の減額

心療内科の通院にかかる保険診療の自己負担(3割)が1割の自己負担になるという制度があります。クリニックの保険診療と薬局のお薬代の両方に適用されます。定期的に通院される方には受診時にご説明させていただいております。